目次
就労移行支援指定基準
就労移行支援事業所では
利用者の希望を踏まえ、その心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って、その有する能力を活用することにより、地域生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練をおこないます。
(1)就労移行支援計画の作成
利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労移行支援の目標及びその達成時期、指定就労移行支援を提供する上での留意事項等を記載した就労移行支援計画を作成する。
(2)職場実習実施
利用者が就労移行支援計画に沿って実習ができるよう、実習等の受入れ先を確保する。また受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の適性や要望に応じたものになるように努める。
(3)求職活動の支援
公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動を支援する。
(4)職場定着のための支援
利用者の職場定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続する。
(5)通勤のための訓練の実施
一般就労を希望する障害者に対し、生産活動、職場体験、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練をおこなう。
1.人員基準
利用定員規模の見直しがはかられ、定員10名以上からでも実施可能になりました。
職業指導員・生活支援員の総数 (常勤換算で利用者数を6で除した数以上) | 事業所ごとにそれぞれ1人以上 職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上は常勤 |
就労支援員 | 常勤換算で利用者数を15で除した数以上 |
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可) | 管理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務兼任可) |
サービス管理責任者 (1人以上は常勤) | 利用者数が60人以下 1人以上 利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。 |
2.設置基準
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さと必要な機械器具を備える。(支障がない場合は設けないことができる) |
相談室 | 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの。 |
多目的室など | 利用者の特性に応じたもの *相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。 |
消防設備 | 消防法などに規定された設備 |
3.報酬
利用者の意向及び適正に応じた一般就労への移行を推進する観点から、就職後6月以上定着した者の割合に応じた報酬(単位/日)支援サービス費(Ⅰ)のケース
5割以上 | 4割以上 5割未満 | 3割以上 4割未満 | 2割以上 3割未満 | 1割以上 2割未満 | 0割以上 1割未満 | 0割 | |
利用定員20人以下 | 1,210単位 | 1,020単位 | 879単位 | 719単位 | 569単位 | 519単位 | 479単位 |
利用定員20人以上40人以下 | 1,055単位 | 881単位 | 743単位 | 649単位 | 524単位 | 466単位 | 432単位 |
支援計画会議実施加算の見直し
地域連携会議実施加算(Ⅰ)583単位/回
サービス管理責任者の会議参加が必須
地域連携会議実施加算(Ⅱ)408単位/回
利用者の状況を把握し、支援計画に沿った支援をおこなう、職業指導員、生活支援員または就労支援員等が会議に参加し、
会議前後にサービス管理責任者に情報を共有した場合に算定
就労定着支援指定基準
1.人員基準
管理者 | 理業務に従事する者(管理業務に支障がない場合は他の職務兼任可) |
サービス管理責任者 (1人以上は常勤) | 利用者数が60人以下 1人以上 利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。 *利用者数は前年平均値、新規事業開始の場合は推定数 |
就労定着支援員 | 指定就労移行事業所ごとに常勤換算で利用者の数を40で除した数以上 新規の場合の利用者数:就労を継続している期間が6月に達したものの過去3年間の総数の70%を利用者の数とする。 一体的に運営する生活介護事務所等に配置される常勤の職業指導員、生活支援員、就労移行支援員等の直接処遇に関わる職員は、利用者に支障がない場合は就労定着支援員に従事することができる。ただし兼務を行う就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはできないが、基本報酬を算定できる要件は満たしている。 |
開所時間と就労定着支援員の人員配置 | ・常勤換算上の人員配置基準 ・開所時間中にサービスを提供できる人員配置 |
2.設備基準
指定就労定着支援事業者は、事業の運営をおこなうために必要な広さの区画を有するとともに指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
3.定着支援における支援の質向上に資する報酬等
就労定着率 = 過去3年間の就職率 ÷ 指定を受ける前月末の就労継続者数
就労定着率 | 基本報酬 |
9割5分以上 | 3,512単位/月 |
9割以上9割5分未満 | 3,348単位/月 |
8割以上9割未満 | 2.768単位/月 |
7割以上8割未満 | 2,334単位/月 |
5割以上7割未満 | 1,690単位/月 |
3割以上5割未満 | 1,433単位/月 |
3割未満 | 1,074単位/月 |
- 支給要件について,利用者との対面により1月に1回以上の支援を行った場合に算定から、見直し後どのような支援をしたか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者で月1回共有することが要件になりました。
- 関係機関との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関とのケース会議を事業所を評価しるための加算 【定着支援連携促進加算】579単位/回(新設) 1月に1回かつ1年に4回を限度
お気軽にお問い合わせください。050-3555-7236受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら