日々の業務でお忙しい皆様に代わって障害福祉サービス事業者指定申請等のお手続きを代行します。

早急に許可を取得するためにも、まずは当事務所にご相談ください。

日中活動系サービス事業者指定申請のご案内

行政の障害福祉サービス事業者新規指定までの流れ

1)事前面談申込(電子申請)   希望指定日の4か月前の末日まで

2)事業計画書等の提出      1)と同時

3)面談終了           希望月の前々月25日まで

4)申請書の提出         希望指定月の前々月15日~前々月末まで

*管理者・サービス管理責任者予定者の同席が必要で事業計画の説明は事業所運営の法人から行うように指示されています。事前面談の確認事項は下記項目ですが、事業計画書の作成はかなりボリュームもありかなり骨が折れるのではと思います。

  • 人員基準、設備基準、運営基準の確認
  • 事業計画書の提出
事業計画記載項目注意事項
法人概要・理念・沿革定款及び直近の決算書が必要
法人の別事業の内容・状況法人の運営実績の確認
障害福祉事業、介護事業等の別事業の事業内容の記載
事業目的・方針
営業日・営業時間
利用定員
主たる対象者障害種別及び想定する状況像
事業所名・所在地・レイアウト事業所全体の面積及び各居室の面積分かる平面図、机、椅子、調理機器等の什器レイアウト
訓練・作業室は定員に対して1人当たり最低3㎡は確保
関係法令の遵守関係法令確認書記載の上提出
各対象者への支援方針・方法・体制利用者として受け入れる対象者への障害種別の配慮事項、支援内容
従業者氏名・経歴
人員配置従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の提出、今回新設する事業所の人員基準適合確認シートの
提出が必要です。
支援内容(生活支援・健康管理、訓練、職場実習・開拓、求人活動支援、定着支援、その他特徴のある支援内容個別支援計画の作成の関する業務の流れを理解しているのか、サービスの応じた支援内容が適切かの確認
プログラム内容事業目的や障害種別に応じた適切かつ効果的なプログラムが行われるかの確認・・・プログラムを具体的に記載が必要です。
1日・1週間・1か月・1年のスケジュール
生産活動収入の見込み(就労系サービス)
   *就労会計ガイドライン(厚生労働省)
財務状況・運営収支の見込み
地域及び支援機関との連携等
運営規定

 

事前相談業務のご案内

事前相談の面接は法人のご担当者が説明し、管理者、サビ管の同席を求められます。行政書士は基本的には同席のみ(県、市によりますが)となっていますので、上記提出書類を申請者の方と協力して作り上げることで内容の理解を深めることができます。

 しかし事前相談までには事業所の場所を見つけ、関係法令として建築基準法、福祉まちづくり条例、消防法その他(都市計画法、町のルール、食品衛生関連等)の確認が必要で、不動産屋さん、消防署、市役所等と何回か打合せが必要になります。運営収支、生産収支等作成までは手が回らない方が多いように見受けられます。

 事前相談業務では全体の事業計画の内容の取りまとめ、関係法令の確認のための市役所等での打合せ、収支関連のたたき台の作成等,申請者の方にアドバイスをさせていただきます。

就労継続支援B型指定申請     

一般企業等への就労が困難で雇用契約に基づく就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。

  • 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
  • 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
  • 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
  • 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(経過措置)
  • 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、区市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者

人員基準

職業指導員・生活支援員の総数
(常勤換算で利用者数を10で除した数以上)
事業所ごとにそれぞれ1人以上
職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上は常勤
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可)1人(社会福祉法19条第1項のいずれかに該当するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事したもの若しくは企業を経営した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるもの)
サービス管理責任者
(1人以上は常勤)
利用者数が60人以下 1人以上
利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。
*利用者数は前年平均値、新規事業開始の場合は推定数
利用者及び職員以外の者を作業員としての雇用は利用定員
の定める数を超えて雇用してならない。

・利用定員10人以上20人以下  利用定員の100分の50を乗じた数
・利用定員21人以上30人以下  10または利用定員に100分の40を   乗じて得た数のいずれか多いほう
・利用定員31人以上      12人又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多いほう

設置基準

訓練・作業室訓練・作業に支障がない広さと必要な機械器具を備える。
相談室室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。
洗面所・便所利用者の特性に応じたもの。
多目的室など利用者の特性に応じたもの
*相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。
消防設備消防法などに規定された設備

最低定員

就労継続支援B型
最低定員
単独で実施する場合20人

報酬体系 

平均工賃月額に応じた報酬体系

1.利用者と従業員の割合が7.5:1 10:1に加えて6:1の報酬体系ができます。

従業員配置 6:1の場合(利用定員20人以下の場合)

平均工賃(円)45,000以上35,000以上
45,000未満
30,000以上
35,000未満
25,000以上
30,000未満
20,000以上
25,000未満
15,000以上
20,000未満
10,000以上
15,000未満
10,000未満
利用定員837単位805単位758単位738単位726単位703単位673単位590単位

2.平均月間工賃(平均利用者数を用いた計算式に変更)

  年間工賃支払額総額÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷12

3.目標工賃達成指導員配置加算

  目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置し、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算で6:1以上、かつ当該目標工賃達

  成指導員、職業指導員および生活支援員の総数が常勤換算で5:1の場合

  利用定員20人以下の場合    45単位

4.目標工賃達成加算(新設) 平均工賃月額に応じた報酬体系

  B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、事業所も工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた        

  工賃目標を達成した場合加算。   10単位/日 

利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系

従業員 7.5:1    定員20人以下の場合      530単位/日

従業員 6:1(新設) 定員20人以下の場合      584単位/日

従業員 10:1 定員20人以下の場合      484単位/日

ピアサポート実施加算                  100単位/月

地域協働加算                       30単位/月

重度者支援体制加算                 22~56単位/日

*短時間利用減算  所定単位数30%を減算 (4時間未満の利用者の占める割合が50%以上の場合)

 

令和6年の注意する変更点

1.情報公表未報告減算    所定単位数の5% (障害者支援施設 10%)

2.業務継続計画未策定減算  所定単位数の1%(障害者支援施設 3%)

  *感染症または非常災害のいずれか又は両方の業務継続継続計画が未策定の場合

3.身体拘束廃止未実施減算  所定単位数の1%(障害者支援施設 10%)

  *身体拘束等の適正化を図る措置(①身体拘束の記録 ②委員会の定期開催 ③指針の整備 ④研修の実施を講じてない場合)

  *指針に盛り込む項目

    ・事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

    ・身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項

    ・身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本事項

    ・事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

    ・利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本事項

    ・その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

   

4.虐待防止措置未実施減算  所定単位数の1% 

   ①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る 

   ②従業者に対して、虐待防止の研修を定期的に実施する 

   ③上記措置を適切に実施するための担当者を置く

5.個別支援計画作成のための担当者会議に、原則的に利用者の参加が必要になります。

6.施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止(作成保存事務はあります)

7.施設外支援は個別支援計画の位置づけが必要。1週間ごとの計画見直しが1か月後の見直しに変更

               

  

生活介護

障がい者支援施設(当該サービスを適切に提供できる場所)などで主に日中(昼間)において
・入浴、排せつ、食事等の介護
・調理、洗濯、掃除等の家事
・生活等に関する相談、助言
・その他の日常生活上の支援
・創作的活動、及び生産活動の機会の提供
・身体機能、もしくは生活能力の向上のために必要な支援などの提供

対象者

(1) 障害程度区分(障害支援区分)が区分3(障がい者支援施設に入所する場合は区分4)以上である方
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分(障害支援区分)が区分2(障がい者支援施設に入所する場合は区分3)以上である方
(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって、障害程度区分(障害支援区分)が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画を作成する手続きを経た上で、利用の組み合わせが必要な場合に、市町村の判断で認められた方

人員基準

職業指導員・生活支援            員の総数
(常勤換算で利用者数を10で除した数以上)
事業所ごとにそれぞれ1人以上
職業指導員・生活指導員のいずれか1人以上は常勤
管理者(原則専従:管理業務に支障がない場合は兼務可)1人(社会福祉法19条第1項のいずれかに該当するもの若しくは社会福祉事業に2年以上従事したもの若しくは企業を経営した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるもの)事務所ごとに配置
サービス管理責任者
(1人以上は常勤)
利用者数が60人以下 1人以上
利用者数が61人以上 1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加える。
*利用者数は前年度の平均値、新規事業開始の場合は推定数
介護職員、理学療法士、作業療法士及び生活支援員の総数
生活介護の単位ごとに常勤換算で平均障害支援区分の応じて下記に掲げる数です。
・平均障害支援区分が4未満      6:1
・平均障害支援区分が4以上5未満   5:1
・平均障害支援区分5以上       3:1
平均障害支援区分=2×区分2該当数+ 3×区分3該当数+4×区分4該当数+5×区分5該当数+ 6×区分6該当数の合計を総利用者数で除した数
必要職員数=1日当たりの平均利用者数÷該当する平均障害支援区分(6:1、5:1,3:1)
看護職員生活介護の単位ごとに1人以上
生活支援員
(1人以上は常勤)
生活介護の単位ごとに1人以上
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練をおこなう場合は当該訓練を行うのに必要な数
理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合はこれらの者に代えて 必要な機能の減退を防止するための訓練をおこなう能力のある看護師その他のものを機能訓練指導員としておくことができる。
医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数。ただし、看護師等による 利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関へ通院等により対応できる場合はに限り医師を配置しない取り扱いができる(医師未配置減算あり)

設置基準

構造設備        生活介護事業所の配置、構造および設備は利用者の特性に応じて工夫され、且つ日照,採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項および防災について十分考慮されたもの。
設備の基準  生活介護事業所は 訓練・作業室 ・ 相談室 ・ 洗面所・便所 及び 多目的室その他運営上に必要な設備を設けなければなりません。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護の効果的な運営を期待することができる場合で利用者の支援に支障がない場合は一部を設けないことができます。
訓練・作業室  訓練・作業に支障がない広さと必要な機械器具を備える。
相談室 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設ける。
洗面所・便所 利用者の特性に応じたもの。
多目的室など利用者の特性に応じたもの
*相談室及び多目的室その他必要な設備は利用者へのへサービスに支障がない範囲で兼用できる。
消防設備消防法などに規定された設備

サービス費算定基準

生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害者区分、利用定員および所要時間に応じた報酬単価になります。

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、生活介護計画に基づいて行わるべき、指定生活介護等をおこなうための標準的時間に基づいて算出します。

例)
定員11人以上20人以下の場合
1)所要時間3時間未満の場合
区分6       517単位
区分5       386単位
区分4      268単位
区分3      239単位
区分2以下     218単位

2)3時間以上4時間未満
区分6      648単位
区分5      483単位
区分4      335単位
区分3      300単位
区分2以下     273単位
3)4時間以上5時間未満
区分6      774単位
区分5      578単位
区分4      401単位
区分3      358単位
区分2以下     327単位
4)5時間以上6時間未満
区分6      904単位
区分5       676単位
区分4      469単位
区分3      419単位
区分2以下     381単位
5)6時間以上7時間未満
区分6     1,258単位
区分5      941単位
区分4      652単位
区分3      583単位
区分2以下     532単位
6)7時間以上8時間未満
区分6     1,291単位
区分5      966単位
区分4      669単位
区分3      598単位
区分2以下     545単位
7)8時間以上9時間未満
区分6     1,353単位
区分5     1,027単位
区分4      730単位
区分3      660単位
区分2以下     607単位

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