障害福祉サービス、障害児通所支援事業等の運営の中で各種変更申請、届出等をお忙しく時間が取れない皆様に代わり代行いたします。

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運営法人の変更(事業譲渡等)

昨今、売買、事業譲渡等が急増しています。

事業譲渡等により、運営法人が変わる場合は、旧事業所の廃止届提出、後続法人は新規事業所の指定申請手続きを行うことになります。

運営法人が変わる場合例:

  1. 運営法人が新法人を設立して事業所運営を移管・譲渡
  2. 運営会社が別法人へ事業を譲渡
  3. 運営会社が別法人に合併されて消滅
  4. 営利法人と非営利法人の間で種類の変更
  5. 非営利法人の種類の変更

会社法に基づく組織変更(例:合同会社→株式会社)

当初合同会社にて設立したが、業容拡大等いくつかの理由で株式会社にしたいとお考えの法人も多くあります。

合同会社から株式会社への変更は組織変更手続きで、既存の合同会社を解散し、新たに株式会社設立することになります。

流れとしましては

 ①組織変更計画書作成

 ②総社員の同意

 ③債権者保護の手続き・・・菅報公告(債権がなくても公告が必要です)

 ④組織変更効力発生

 ⑤組織変更の登記・・・合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に行う。

  官報公告掲載費用 約30,000円(文字数、行数により変更あり)

  登録免許税       60,000円

  官報の公告もありますの、40日はかかります。

尚、運営法人が営利法人で会社法に基づく上記組織変更または種類の変更等は、同一人格とされるので

運営法人の名称の変更手続きが必要になります

⇒申請者(設置者)の名称変更 :添付資料 ・定款 ・登記事項証明 ・運営規程

サービス種類の変更等

  • 既存の事業所が新たに障害児通所支援事業の種類や障害児相談支援事業を追加するまたは設置する単位を増やそうとする場合は、新規指定と同様の手続きが必要になります。

利用者定員増加の申請

生活介護・就労継続A型・B型事業所が利用定員を増やす場合は、指定変更申請になります。必要書類を添付して変更前月の15日までに申請が必要です。また介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書も同時に提出が必要になります。

事業所(施設)の名称 及び設置場所  
申請者(設置者)の名称
主たる事務所の所在地
代表者の氏名および住所
営業所/施設平面図
事業所の平面図及び設備の一覧
居室面積等一覧表
運営規定
勤務体制一覧表
組織体制図
各付表

変更の届出

下記事項に変更が生じた場合、変更の日から10日以内に横浜市に届出が必要です。(変更届出書に必要書類を添付して提出が必要です。また情報公開システムでも公表内容の変更の承認申請が必要になります。

変更届出事項必要添付書類
1 事業所(施設)の名称 (変更前)   運営規定
2 事業所(施設)の所在地(設置の場所)・運営規定・営業所/施設平面図・居室面積等一覧表・事業所設備、備品の一覧表・事業所の外観および内部の写真・建物賃貸借契約書の写し 
3 申請者(設置者)の名称登記事項証明(履歴事項全部証明書) 運営規定
4 主たる事務所の所在地登記事項証明(履歴事項全部証明書)
5 代表者の氏名および住所登記事項証明(履歴事項全部証明書) 役員等名簿
6 定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)登記事項証明(履歴事項全部証明書)
7 事業所(施設)の平面図及び設備の概要営業所/施設平面図・居室面積等一覧表・事業所設備、備品の一覧表・事業所内部の写真
8 事業所(施設)の管理者の氏名および住所経歴書、資格証明書の写し
・各研修の終了証の写し  ・実務経験証明書
9 事業所のサービス提供責任者の氏名および住所経歴書、資格証明書の写し
・各研修の終了証の写し  ・実務経験証明書
10 サービス管理責任者の氏名および住所相談支援専門員)経歴書、資格証明書の写し
・各研修の終了証の写し  ・実務経験証明書
11 主たる対象者運営規定と主たる対象者を特定する理由等
12 運営規程運営規定・・定員変更による職員体制変更の場合は必要で介護給付費に係る体制に関する届出も同時に提出が必要です。
勤務体制一覧表
組織体制一覧表
13 事業所の種別(併設型・空床型の別)運営規定
14 併設型における利用定員数又は空床型における当該施設の入所者の定員運営規定
15 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容協力医療機関との契約の内容
16 障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要指定障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要
17 当該申請に係る事業の開始予定年月日特になし
18 併設する施設がある場合の当該併設施設の概要併設施設の変更がわかる書類
19 同一敷地内にある入所施設及び病院の概要入所施設および病院の変更がわかる書類
20 役員の氏名および住所役員等名簿
21 指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名および住所経歴書

事業の廃止・休止・再開

1.指定障害福祉サービス事業者等が事業を廃止・休止・再開を行う場合は、事前に事業所轄課へ連絡の上届出する必要があります。

2.休止期間は最長1年

3.廃止または休止で利用者がおられる場合は、利用者の措置の書類も提出が必要です。

障害福祉サービス事業所等指定更新

横浜市では原則指定有効期間満了日の属する月の前月2か月前が指定更新申請受付期間です。

例)

指定の有効期間満了日申請期間(必着
令和6年9月末令和6年7月31日(7月1日から受け付け開始)

申請に必要な書類(横浜市の場合)

    提出書類注意事項
指定更新申請に関する送付票提出物のチェックを正しく記載
指定更新申請書(様式第1号ー2)印不要
各種付表
指定更新に関する誓約書印不要
参考様式1事務所・施設の平面図机、椅子および鍵付き書庫等の備品も加筆やマーカーなどにより落とし込む
訪問系以外の事務所
参考様式2 居室面積一覧表設備上必要な居室やスペースは全部
参考様式3 事業所の設備・備品一覧表机、椅子や鍵付き書庫等の備品全部
参考様式9-1 欠格事項に該当しない旨の誓約書印不要
参考様式9-4 神奈川県警察本部への照会についての同意書印不要
参考様式9別紙 役員等名簿事業所の管理者も記載
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
別紙2-1 別紙2-2
指定更新となる時点での人員基準上必要な従業員をすべて記載
損害賠償保険証書(写し)最新(申請事業所が対象とわかるもの、申請時点が契約期間に
含まれるもの)
他法により既に指定受けている場合
(該当の場合)
介護保険法、児童福祉法等
建設賃借契約書(写し) (該当の場合)事業所が賃貸等の場合
有償運送許可証 (該当の場合)居宅介護で通院等乗降介助のサービス提供がある場合

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