施設外就労の要件

1.利用者の総数が利用定員を超えないこと

2.報酬算定上必要な人数の職員を配置すること

  ・事業所については、施設外就労を行うものを除いた前年度の平均利用者数に対して(常勤換算)の職員を配置する

  ・サービス管理責任者については、施設外就労をおこなうものの個別支援計画作成業務も担うので、施設外就労を行うものを含めた

   前年度の平均利用者数に対して配置する。

3.事業所の運営規程に位置付けられていること

4.事前に施設外就労を含めた個別支援計画を作成すること

5.就労能力や工賃(賃金)の向上、一般就労への移行に資すると認められること

6.緊急時の対応ができること

必要事項

1.施設外就労により就労している者と同数のものを主たる事業者の利用者として新たに受け入れることが可能

2.施設外就労先の企業とは請負契約を締結する

  ・請負契約で作業の完成についての財政上、法律上のすべての責任は事業所を運営する法人

  ・施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は完成された作業の内容に応じて算定される

  ・施設外就労先から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合は賃貸借契約または使用賃貸契約等を締結する

  ・利用者に対する指導等は事業所がおこなう

  ・事業所は請け負った作業を利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していない

  ・訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の見直しを行う

  ・実績の報告については、報酬請求に当たり事業所からの毎月の報告不要、事業所では施設外就労の実績記録書類を作成

   保存義務有り

・施設外就労随行する支援員の業務

   ①事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握

   ②施設外就労先企業における作業の実施に向けての調整

   ③作業指導等、対象者が施設外就労を行うための支援

   ④施設外就労についてのノウハウの蓄積および提供

   ⑤施設外就労先企業や対象者の家族との連携

   ⑥関係機関との連携

  ・施設外就労契約書等の関係書類(盛岡市の例)

    https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/shogai/jigyoshoinfo/1004042/1004063.html