日々の業務でお忙しい皆様に代わって許可申請のお手続きを代行します。
御社のご希望の事業所指定承認日までの全体の作業スケジュールおよび具体的にご用意いただく書類等をご案内いたします。
早急に許可を取得するためにも、まずは当事務所にご相談ください。
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☑事業者には事前面談があります。
☑事前面談の1週間ほど前までに指定申請必要書類を提出(事前審査)
☑補正(指定申請希望月の前月の15日まで)
☑本審査
☑末日に指定書交付
☑1日に指定
*他の日中活動系の事前相談に事業計画書等かなりの資料を提出する必要がありますが、居宅介護等の資料は新規の指定申請書と添付資料の提出がベースになります。
居宅介護等のサービス内容
居宅介護 | 身体介護、家事支援、生活全般の相談支援、通院等介助、通院等乗降介助 障害支援区分1以上の方対象、障害児はこれに相当する心身の状況 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由、知識障害、精神障害により行動上著しい困難を持っているものに身体介護、家事支援、生活等に関する相談 支援や外出時の移動中の介護(移動支援の併行利用はできません) 1.①②のいずれかに該当 ①2肢以上に麻痺等がある ②障害支援区分の認定調査項目のうち歩行,移乗、排尿、排便のしいずれも支援以外と認定されている。 2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点10点以上 |
同行援護 | 同行援護アセスメント票の調査項目に該当しており 1.①②のいずれかに該当 ①障害支援区分2以上 ②障害支援区分の認定調査項目のうち歩行⇒全面的な支援が必要に認定されているもの、移乗、移動、排尿、排便のいずれかが 支援不要以外に認定されているもの |
行動援護 | 行動に著しい困難を有する知的障害者、精神障害者に対して障害の特性を理解した専門のヘルパーが行動する際に生じるリスク を回避するための援助、外出時における移動中の介護、排せつ、食事などの必要な援助をおこなう 障害支援区分3以上で障害支援区分の認定項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数10点以上 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障害者に対して外出のための支援を行うことにより、地域の自立生活および社会参加を促すことが目的 |
人員基準
管理者 | 事業所ごとに、専ら居宅介護事業に従事する常勤の管理者(支障がない場合は兼務可) |
サービス提供管理者 | 常勤、専ら居宅介護の職務に従事するもののうち事務の規模に応じて1名以上(員数は規模に応じて常勤換算可能) 基準 ・管理者がサービス提供責任者を兼務は問題ありません。 ・重度訪問介護、同行援護、行動援護等の事業者指定を会わせて取得の場合は、これらを合わせた事業規模に応じてサービス毎に必要な員数を配置します。下記のいずれかに該当する人数を配置する必要があります。 ①月間の延べサービス提供時間が450時間(重度訪問介護1000時間)またはその端数を増やすごとに 1人以上 ②従業員数が10人(重度訪問介護は20人以上)またはその端数を増すごとに1人以上 ③利用者数が40人(重度訪問介護は10人以上)またはその端数を増やすごとに1人以上 |
従業者 | 常勤換算で2.5人以上 重度訪問介護、同行援護、行動援護等の事業者指定を会わせて取得の場合は、当該事業所に置くべき従業者の員数は1つの事業所として置くべき員数で足ります。 |
設備基準
居宅介護の事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、居宅介護の提供に必要な設備および備品を備える必要があります。
事務室 | 専用の事務室。ただし他の事業と同一事務室であっても間仕切りあるいは居宅介護の区画が明確であれば問題ありません |
受付等のスペース | 利用申し込みの受付、相談等に対応する適切なスペースの確保 |
手指を洗浄する設備等 | 洗面台等 |
感染症予防に必要な設備 | 手指殺菌剤の設置等 |
資格
サービス提供責任者
1.居宅介護・重度訪問介護
介護福祉士 | |
実務者研修 | 指定の学校または養成施設において介護福祉士として必要な知識または技能 を習得するための研修を修了したもの |
居宅介護従業者養成研修1級 | |
介護職員基礎研修 | |
訪問介護養成研修1級 | |
居宅介護初任者研修 | 3年以上かつ540日以上の実務経験 |
居宅介護従業者養成研修2級 | 3年以上かつ540日以上の実務経験 |
介護職員初任者研修 | 3年以上かつ540日以上の実務経験 |
訪問介護養成研修2級 | 3年以上かつ540日以上の実務経験 |
2.同行援護
①または②の要件を満たすもの
①居宅介護・重度訪問介護のサービス提供者の要件に該当する者、且つ同行援護従業者養成研修応用課程
修了した者
②厚生労働大臣が定めるもの
3.行動援護
行動援護従業者養成研修過程又は強度行動障害支援者養成研修を修了した者かつ知的障害者(児)
または精神障害者(児)の福祉に関する事業
(直接処遇に限る)に3年以上(且つ540日以上)従事した経験があるもの
従業者資格
居宅介護 | 身体介護 | 家事援助 | 通院等介助 |
初任者研修、介護福祉士、実務者研修 | ○ | ○ | ○ |
生活援助従事者研修 | × | ○ | ○ |
障害者居宅介護従業者基礎研修等 | △ | △ | △ |
重度訪問介護従業者養成研修 | △ | △ | △ |
旧外出介護従業者養成研修 | × | × | △ |
重度訪問介護 | 基本(区分4・5) | 区分6対象者 包括支援担当者 |
初任者研修、介護福祉士、実務者研修 | ○ | ○ |
行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者用紙研修 (実務研修) | ○ | × |
障害者居宅介護従業者基礎研修等 | ○ | ○ |
重度訪問介護従業者養成研修 | ○ | △ |
同行援護 | |
同行援護従業者養成研修(一般課程) | ○ |
居宅介護初任者研修、介護福祉士、実務者研修 | ○ (1年以上かつ180日以上) |
旧視覚障害者外出介護従業者養成研修等 | ○ (1年以上かつ180日以上) |
国立リバビリテーションセンター学院視覚障害学科 | ○ |
障害者居宅介護従業者基礎研修等 | △ (1年以上かつ180日以上) |
盲ろう者向け通訳‣介助員 | △ |
行動援護 | |
行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修(実務研修) | ○ (1年以上かつ180日以上) |
旧知的障害者外出介護従業者養成研修等 | ○ (1年以上かつ180日以上) |
居宅介護報酬(居宅介護サービス費)
居宅介護サービス費
身体介護中心の場合 | 通院等介助中心の場合 身体介護伴う場合 | |
所要時間30分未満 | 256単位 | 256 |
所要時間30分以上1時間未満 | 404 | 404 |
所要時間1時間以上1時間30分未満 | 587 | 587 |
所要時間1時間30分以上2時間未満 | 669 | 669 |
所要時間2時間以上2時間30分未満 | 754 | 754 |
所要時間2時間30分以上3時間未満 | 837 | 837 |
所要時間3時間以上 | 921+所要時間3時間から計算し30分 毎に83単位加算 | 921+所要時間3時間から計算し30分 毎に83単位加算916+所要時間30分 毎に83単位加算 |
家事援護が中心の場合 | |
所要時間30分未満 | 106 |
所要時間30分以上45分未満 | 153 |
所要時間45分以上1時間未満 | 197 |
所要時間1時間以上1時間15分未満 | 239 |
所要時間1時間15分以上1時間30分未満 | 275 |
所要時間1時間30分以上 | 311単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分増やすごとに35単位加算 |
921+所要時間3時間から計算し30分 毎に83単位加算309単位+所要時間15分 毎に35単位加算 |
通院等介助が中心の場合 | |
所要時間30分未満 | 106 |
所要時間30分以上1時間未満 | 197 |
所要時間1時間以上1時間30分未満 | 275 |
所要時間1時間30分以上 | 345単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分増やすごとに69単位加算 |
通院等乗降介助中心の場合のご参考資料ご案内
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