多機能型事業所(複数の事業を一体的に行うもの)
複数の事業を一体的に組み合わせて行う場合、多機能型としての指定が可能です。多機能型であっても事業者の指定は、事業の種類ごとに行うこととなるため、事業の追加については、事業の変更ではなく、当該事業の追加指定となります。
【特例】
① 利用定員(規模)に関する指定要件(特例措置)
・ 多機能型の事業所全体の合計で、20 人以上であること
・ 事業所それぞれについて、事業ごとに定める最小利用人数以上であること
(生活介護・自立訓練・就労移行支援 6 人以上、就労継続支援 A型、B型10 人以上)
障害者通所支援のみの事業所 10人以上(主として重症心身障害児を通わせる多機能事業所は5人以上)
通所支援事業のみをおこなう事業所を除く多機能事業所の利用定員の合計が20人以上の場合当該多機能型事業所で実施する指定児童発達支援、指定医療型発達支援または放課後デイサービスの利用定員を5人以上とすることができる。
② サービス提供職員に関する指定要件(特例措置)
多機能型として実施する事業の利用者の数の合計が 20 人未満である場合に限り、実施する事業の種類ごとに、利用者の数に応じて配置すべき従業者に係る常勤の規定は課さず、多機能型としての事業所に従事する従業者のうち一人以上を常勤とすることで、その他の従業者については兼務することが可能となります。
③ サービス管理責任者に関する指定要件(特例措置)
・当該多機能事業所の利用者数が60人以下の場合は1人以上
・当該多機能事業所の利用者数が61人以上の場合は1人に60人を超えて40人増すごとに1人加えた数以上
④ 設備に関する指定要件(特例措置)
サービス提供に支障のない範囲内において兼用することが可能です。(相談室、洗面所および多目的室等)
【自立支援給付費】
多機能型の報酬単価〈基本報酬〉は、実施する複数種類の事業の合計の総定員により算定されます。
ただし、加算は各サービス毎の定員に応じた定員区分により算定されます。
多機能型事業所の人員配置・請求単位について (児童福祉法の指定通所支援の事業のみ行う場合)
午前中に児童発達支援事業、午後に放課後等デイサービスをおこなう定員10名の多機能事業所人員配置 請求単位10名以下
1つの事業所としての必要な人員配置(同じ人が午前、午後勤務可)設備兼用可
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
管理者 | A | A |
児童発達支援管理責任者 | B | B |
児童指導員または保育士(常勤) | C | C |
児童指導員または保育士 | D | D |
10時から18時まで児童発達支援事業、放課後等デイサービスをおこなう定員20名の多機能事業所人員配置 請求単位11~20名 設備兼用可
1つの事業所としての必要な人員配置(設備兼用可)
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
管理者 | A | A |
児童発達支援管理責任者 | B | B |
児童指導員または保育士常勤1名で可 | C(常勤) | E |
児童指導員または保育士 | D | F |
10時から18時まで児童発達支援事業、放課後等デイサービスをおこなう定員20名の多機能事業所人員配置 請求単位10名以下
1つの事業所としての必要な人員配置(訓練指導室は兼用できない)
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
管理者 | A | A |
児童発達支援管理責任者 | B | G |
児童指導員または保育士 | C(常勤) | E(常勤) |
児童指導員または保育士 | D | F |
*指導訓練室は東京都の場合児童発達支援1人当たり3㎡ですが、放課後等デイサービスでは1人当たり4㎡必要ですので注意が必要です。
従たる事業所(複数の場所の事業所を一体的に管理運営するもの)
利用定員・設備要件
主たる事業所及び従たる事業所の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、従たる事業所に常勤専従の従業者が1名確保されている必要があります。
1)利用定員
①生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)または就労移行支援 6 人以上
②就労継続支援 A型、B型10 人以上
障害児通所多機能事業所の場合
①主たる事業所及び従たる事業所の利用者の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、従たる事業所に常勤 専従の従業者が1名確保されている必要があります。
②従たる事業所の利用定員5名以上で主たる事務所と従たる事務所の間は通常移動手段により概ね30分以で移動可能な範囲を目安
2)設備要件
主たる事業所と従たる事業所は、同一の日常生活圏域にあって、サービス管理責任 者の業務遂行に支障の無い距離にあること。(主たる事務所と従たる事務所の間は通常移動手段により概ね30分以で移動可能な範囲を目安、利用者の支援に支障のない範囲で基準に定める設備の全部または一部を設けなくても差し支えないです。
運営要件
① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的である
② 事業所間で相互支援の体制があること
③ 事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が
一本化されていること
④ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること
⑤ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が
一元で あること
⑥ 事務所間の会計管理が一元化されていること
留意点
- 同一法人による複数の事業所が一又は複数の指定通所支援を実施する場合
同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の指定障害福祉サービスを実施する場合は一の指定障害福祉
サービス事業所または一の多機能事業所として取り扱います。
- 同一法人による複数の事業所が複数の指定通所支援を異なる場所で実施する場合は条件を見たせば一の多機能
事業所として取り扱います。