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放課後デイサービス事業所の人員基準・設備基準及び運営基準
人員基準
単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
従業員の員数 | 基準 |
児童指導員または保育士 | ・障害児10人まで・・・・2人以上(1人以上は常勤) ・障害児10人を超える・・・障害児の数が10を超える場合は2人に障害児の数が10を越えて5またはその端数を増やすごとに1を加えて得た数以上 ・機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる。 ・機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含める場合は、半数以上が児童相談員または保育師であること。 |
児童発管理責任者達支援 | ・1人以上は専任かつ常勤(単位ごとに1人以上は専任かつ常勤が必要) ・管理者との兼務は不可(横浜市のガイドライン) |
管理者 | 事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置く・・・利用者からみれば、最も専門的知識を持ち、組織全体を理解していることと想定し、福祉現場に精通した人を配置し、指導員との兼務は望ましくない(横浜市) |
機能訓練担当職員 | 事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合のみに必要 職種:理学療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 |
人員配置注意事項 | ・指定基準の人員配置は最低基準であり、適切な運営は困難であると考えられています。 ・送迎時間に全従業員が送迎に出てしまい、事業所が無人になるに人員配置は禁止 ・送迎時に不慮の事故等も考慮し、常に連絡がとれるよう、最低1名は留守番として事業所に配置できる人員体制の整備が必要 |
設備基準
利用定員 | 10人以上・・・10人定員で指定を受けた場合は10人定員で指定を受けた場合 虐待の疑いがある場合やむを得ない場合を除き10人を超えた受け入れはできない |
設備備品 | 横浜市の場合独自の要件 ・地下・高層階(5階以上)に事務所を設置する場合、窓がない物件に事務所を 開設しないこと。 ・トイレは部外者の出入りできる共用ではなく、専用のものにすること ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定されている風俗 営業から200メートル以内に設置しない ・非常時に2方向避難が可能な物件 ・鍵付きの書庫を設置すること ・子供が体調の悪いときに休養できる静養室(スペース)保護者と面談できる 相談室(スペース)を確保すること。 |
その他 | ・指導訓練室1室において、最低でも1人当たり3㎡以上の床面積が必要。(東京都は4㎡以上) ・静養室、面談室、更衣室スペース必須 特にパニック等の対応、個人情報保護のためにはスペースではなく個室が望ましい。 東京都では 事務室・相談室(4~5㎡)トイレ(専用) |
運営基準
事業運営の理念、方針の設定、見直しと職員への徹底が必要
放課後デイサービス事業所ごとに運営規定を定めておくとともに、児童発達支援管理責任者や従業員に運営規定を順守させなければなりません。また運営規定には以下の重要事項を必ず定める必要があり事業所での掲示等により、保護者や見学者が内容を確認できるようにするようになっています。
運営規定の重要事項
- 事業の目的及び運営方針
- 従業者の職種,員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 放課後デイサービスの内容並びに保護者から受領する費用の種類及びその額
- 通常事業の実施地域
- サービスの利用にあたっての留意事項
- 緊急時における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待防止のための措置に関する事項(虐待防止委員会の設置等に関することの追加要)
- その他運営に関する重要事項
注意事項
暴力団排除条例関係 | 横浜市暴力団排除条例に基づき、同意書提出 |
定款関係 | ・定款には「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と明記 ・定款変更及び登記は指定申請までに終わらせる |
他部署との調整 | ・消防法の基準を満たすよう確認・・・防火対象物使用開始届提出(内装の完成後) ・建築基準法の基準を満たすよう確認・・・確認済証か検査済証の写しの提出 ・昭和56年以降の新耐震基準をみたした物件である ・事業所の場所により建築協定等が定められているか確認 |
近隣関係 | 近隣の住民や多店舗の方に事業の説明、事業開始について指定面接までに説明、挨拶が必要 |
避難確保計画の作成 | 各種警戒区域内か確認し避難確保計画を作成する。 |
社会保険等加入状況の確認 | 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票作成 |
損害賠償保険への加入 | 子による物損だけでなく外出時の対人事故等あらゆる損害賠償リスクに対応した(損害保険責任保険証書)ものに必ず加入する必要があります。 |
給付費算定に係る体制届等に関する届出書提出 | ・請求する報酬区分、加算等について記入 ・人員基準等適合シートの作成(従業者の勤務体制および勤務形態一覧表と一致させること) |
収支予算書 | 事業計画をもとに、当該事業所の収支予算の作成(様式任意、12か月分をめどに作成) 事業開始から当初2カ月は給付費の収入はありませんので注意が必要です。 |
運営規定 | 多機能型の場合は運営規定はまとめたものでかまいません。 |
放課後デイサービスの新規開設の流れのご案内
- 指定前説明会に参加
- 4月・7月・12月の指定する日
- 指定前事前個別相談 (指定希望日の前々月16日~末日)
- 事業所の運営方針、開設時期・場所、人材の確保、資金状況等について説明
事前に通所支援事業所指定事前調査票を提出する必要があります。
- 指定面談及び申請書類の提出
- 管理者、児童発達支援管理責任者の面接および申請書類の確認、申請書類の提出は前月1日~15日(補正期間も含まれる)
- 指定書送付
児童発達支援管理責任者の研修体系の変更
平成31年3月31日以前に児発管の要件満たしている場合 | 令和6年3月31日までに更新研修を受講 |
平成31年4月1日~令和4年3月31日の間に基礎研修修了者 | 基礎研修修了者となった日から3年経過するまでの間に実務研修受講 この間は児発管とになされる |
令和4年4月1日以降基礎研修修了者になる方 | 基礎研修修了者となった日から3年経過するまでの間に実務者研修受講 この間は児発管として配置はできない |