1.サービス管理責任者等の要件令和5年度改正告示はこちら⇒

旧体系(平成30年度まで)新体系(平成31年度から
①実務経験の一部緩和
 □直接支援業務 10年
 □実務経験を満たして研修受講
  ・相談支援業務 5年
  ・直接支援業務 10年
  ・有資格者による相談
   直接支援 3年
①実務経験の一部緩和
□直接支援業務 8年
□基礎研修は実務要件2年満たない段階から受講可
 ・直接相談 5年⇒3年
 ・直接支援 8年⇒6年
 ・有資格者による相談・直接支援
       3年⇒1年
②配置時の取り扱い緩和
□研修終了時にサービス管理責任者として配置可
□個別支援計画原案はサービス管理責任者のみ作成可
②配置時の取り扱い緩和
□すでにサービス管理者が1名配置されている場合は、基礎研修修了者は2人目のサービス管理者として配置可
□実務経験が2年満たない基礎研修修了者も個別支援計画原案作成可
③研修分野統合による緩和
□サービス管理責任者の各分野(介護、地域生活、児童発達支援管理責任別に研修実施)
③研修分野統合による緩和
□全分野のカリキュラムを統一し共通で実施
 ・全分野のサービスに従事
 ・平成30年度までのサービス管理責任者研修受講者は共通カリキュラム終了者とみなす
上記実務要件+①相談支援従事者初任者研修
②サービス管理者責任者等研修受講し新規開設したサービス責任者等実践研修終了後配置(経過措置はある)




2.神奈川県のサービス管理責任者の実務要件

〇は国の基準の実務要件  ●は県で定めている実務要件

A相談支援業務(5年以上)
1.相談支援事業に従事する者
○地域生活支援事業○障害児相談支援事業○身体障害者相談支援事業○知的障害者相談支援事業
2. 相談機関等において相談支援業務に従事する者
○児童相談所○身体障害者更生相談所○精神障害者社会復帰施設○知的障害者更生相談所○福祉事務所○発達障害者支援センター●保健所●市町村役場
3. 施設等において相談支援業務に従事する者
○障害者支援施設○障害児入所施設○老人福祉施設○精神保健福祉セン ター○救護施設及び更生施設○介護老人保健施設○地域包括支援センター ○居宅介護支援事業所
4.就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
○障害者職業センター○障害者就業・生活支援センター
5.特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事する者
○特別支援学校
6.保険医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護(ホームヘルパー)2級以上に相当する研修修了者
(3)国家資格等(※1)を有する者
(4)上記1~5に掲げる業務に1年間以上従事した者
7. その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
●身体障害者更生施設●身体障害者療護施設●身体障害者福祉ホーム●身体障害者授産施設●身体障害者福祉センター
●知的障害者更生施設●知的障害者授産施設●知的障害者通勤寮●知的 障害者福祉ホーム●知的障害者地域生活援助
●精神障害者地域生活援助
●知的障害児施設●第一種自閉症児施設●第二種自閉症児施設●知的障 害児通園施設●盲ろうあ児施設●肢体不自由児施設(入所、通所)●肢体 不自由児療護施設●重症心身障害児施設●指定医療機関(肢体不自由児、重 症心身障害児)
●地域就労援助センター
●市町村から補助または委託を受けている作業所等
●小学校、中学校の特別支援学級のいずれかにおいて主に相談支援の業務に従事した者




直接支援業務 8年以上

1.施設及び保険医療機関等において介護業務又は訓練等の業務に従事する者
○障害者支援施設○障害児入所施設○老人福祉施設○介護老人保健施設○ 療養病床○障害福祉サービス事業○障害児通所支援事業○老人居宅介護等事業○保険医療機関○保険薬局○訪問看護事業所

2.  障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者
○特例子会社○重度障害者多数雇用事業所
3. 特別支援教育における職業教育の業務に従事する者
○特別支援学校

4.その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者
●改正前の身体障害者居宅介護●知的障害者居宅介護●児童居宅介護●精神障害者居宅介護●身体障害者デイ サービス●児童デイサービス
●身体障害者更生施設●身体障害者療護施設●身体障害者福祉ホーム●身体障害者授産施設●身体障害者福祉センター
●知的障害者デイサービスセンター●知的障害者更生施設●知的障害者授産施設●知的障害者通勤寮●知的障害者福祉ホーム●知的障害者地域生活援助
●知的障害児施設●第一種自閉症児施設●第二種自閉症児施設●知的障 害児通園施設●盲ろうあ児施設●肢体不自由児施設(入所、通所)●肢体不自由児療護施設●重症心身障害児施設●指定医療機関(肢体不自由 児、重症心身障害児)
●精神障害者社会復帰施設●精神障害者地域生活援助
 
●地域活動支援センター●市町村から補助または委託を受けている作業所等
●小学校、中学校の特別支援学級のいずれかにおいて主に直接支援業務に従事した者

有資格者等

1.上記Bの直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者、A+Bの経験で通算5年以上
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等によ り 相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を習得したもの と認められるもの(ホームヘルパー2級(現:介護職員初任者 研修)以上に相当する研修を修了した者)
(3)保育士または国家戦略特別区域限定保育士
(4)児童指導員任用資格者
(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者
  2. Aの相談支援業務及びBの直接支援業務に従事する者で、国家資格等(※1)による業務に3年以上従事している者AとBの 経験が通算3年以上

 国家資格等とは

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士のことをいう

ここで、1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいうものとする。例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう