児童発達支援管理責任者として従事するには、厚生労働省の定める 実務経験 と 研修の修了 が必要です。

令和4年3月版によると

A 平成 31年 3月 31日までに、2つの研修を受講済みの場合

下記2つの研修済で実務者経験が該当すれば児童発達支援管理責任者として配置可能です。
1 サービス管理責任者補足研修(2日間)
(= 相談支援従事者初任者研修(講義部分))

  又は、以下の①若しくは②に該当
①平成17年度までの「障害者ケアマネジメント研修」及び平成19年度までの「相談支援従事者研修(追加研修)」の両方を受講済み

②平成19年度までの相談支援従事者初任者研修(補足研修)を受講済

2 児童発達支援管理責任者研修
  又は、「サービス管理責任者研修」を受講済

令和6年3月31日までの間に
児童発達支援管理責任者 更新 研修を受講 する必要があります。▲注1

⇒以後、更新研修を修了した年度の翌年度を初年度として、 5年度ごとの各年度の末日までに、
更新研修を受講(サービス管理責任者更新研修の受講でも可)

▲注1:更新研修(2回目以降)の受講要件
・現に管理者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員として従事している。
・研修開始日前5年間において上記業務に2年以上従事している。
※期日までに更新研修修了者とならなかった場合、実践研修から改めて受講

B 平成 31年 3月 31日までに、2つの研修を受講済みでない場合

1:基礎研修修了者 になる
平成31年3月31日時点の研修受講状況により、

① サービス管理責任者補足研修のみ、受講済みの場合
(=相談支援従事者初任者研修(講義部分))
・児童発達支援管理責任者 基礎 研修を受講 ●注2
(サービス管理責任者基礎研修の受講でも可)

② 児童発達支援管理責任者研修のみ、受講済みの場合
・サービス管理責任者補足研修を受講
(=相談支援従事者初任者研修(講義部分))

③ いずれの研修も受講していない場合
・上記①、② 両方の研修を受講

令和 4年 3月 31日以前に、実務経験を満たす、基礎研修修了者となった場合

基礎研修修了者となった日から3年間は、 児童発達支援管理責任者として配置可能

令和 4年 4月 1日以降に、基礎研修修了者となった 又は 実務経験を満たした 場合

次の 実践 研修も受けてからでなければ、児童発達支援管理責任者として配置できない

基礎研修修了者となった日から、3年を経過するまでの間に
2:児童発達支援管理責任者 実践 研修を受講、 サービス管理責任者実践研修受講でも可            注:(基礎研修修了者となつたあと通算で2年以上相談支援業務または直接支援業務に従事している)

                            

実践研修を修了した年度の翌年度を初年度として、 5年度ごとの各年度の末日までに

4.児童発達支援管理責任者更新研修受講、サービス管理責任者更新研修受講でも可

令和5年改正はこちらをご参考に